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거친 텍스처

​登録支援機関

【 特定技能1号外国人の支援を受託 - 登録支援機関 】

  特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、

  特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、

  在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。

1. お問い合わせ

2. ご面談、メール・電話によるご相談

3. お見積り

4. 入金

5. 必要な情報のご教示

6. 申請書類作成、必要書類手配

7. 申請手続き

8. 審査/登録後を見据えたサポート

9. 登録完了

​お問い合わせ
ryukyuosaka0620@gmail.com

1. 新規に入国予定などの外国人が、技能試験及び日本語試験に合格する。

   (技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
 

2. 外国人と雇用契約の締結をする。

 

3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、

    健康診断を受診してもらう。

 

4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に

    提出する。(健康診断の診断書も必要なので注意してください。)

 

5. 審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。

    なお、この「在留資格認定証明書」の発行から3ヶ月以内に外国人が

    日本に入国することが必要になりますので、注意してください。

 

6.「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付する。

 

7. 外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、

    査証の申請をしてもらう。

 

8. 審査が通った場合には、査証が発給されます。

 

9. 外国人に日本へ入国してもらう。

    (在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)

    入国後(または在留資格の変更後)には以下のことを実施する

    必要があります。

   ・受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講

   ・住居地の市区町村等にて住民登録

   ・給与口座の開設

   ・住宅の確保など

 

10. 受入れ機関での就労開始

1. 留学生などの外国人が、技能試験および日本語試験に合格する。

  (技能実習2号を修了した外国人は免除されます)

 

2. 外国人と雇用契約の締結をする。

3. 受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、

   健康診断を受診してもらう。

4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に

    提出する。(健康診断の診断書も必要なので注意してください。)

5. 審査が通った場合、「在留資格変更許可」が交付される。


6. 受入れ機関で就労開始

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